交通事故のけがについて |岐阜市・岐南町|しみず整形外科リハビリクリニック

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住所岐阜県羽島郡岐南町上印食5丁目108-1

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しみず整形外科リハビリクリニック リハビリの様子

このページでは、交通事故に関わる代表的なけがの症状・原因・治療方法、患者さまの疑問・質問などを紹介しています。

「交通事故に遭った」「当時は痛くなかったけれどだんだん痛むようになってきた」という方は、当院にお越しください。病気やけがからの回復に取り組み、健康な生活のお手伝いをいたします。

正式な原因や治療法を判断するには医師による診察が必要になります。あくまで目安としてお読みください。

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外傷性頚部症候群がいしょうせいけいぶしょうこうぐん

-症状-
頚部や後頭部の痛みやこわばりの症状が主です。時には手足のしびれや、頭痛・吐き気・めまいを伴うことがあります。
交通事故から2~3日経って症状がでることもあります。
放置するうちに症状が悪くなることもありますので、早めに医療機関を受診して正確な診断と治療を受けしょう。

-原因・病態-
交通事故による外力が頚椎部に加わったことによる、頚椎支持組織(靭帯、椎間板、関節包、周囲や筋組織)の損傷です。

-治療-

  • 痛みに対して、消炎鎮痛剤や筋弛緩剤などの内服、外用剤(湿布・塗り薬)を使用します。
  • 痛みがあまりに強い場合は、安静を優先し、頚椎カラーによる固定を追加することもあります。ただし、頚椎カラーの長期間使用は首周囲の筋力低下の原因にもなりえるため、固定期間は1-2週間程度としたほうが良いでしょう。
  • 医師の監督の下にリハビリテーションを行います(機器を用いての消炎鎮痛リハビリテーションや、理学療法士による徒手療法、運動療法が中心となります)。
  • 症状・経過によっては、MRIなどの精密検査を行います。当院では、他医療機関との連携によるMRI検査などの紹介も積極的に実施しています。

交通事故にあった時にしていただくこと

交通事故にあってしまったら

① 警察に連絡

けが人が出た場合はその救護を優先し、道路における危険を防止する等の措置(車両を道路脇に移動する等)を行ってから、警察に連絡してください。

 

② 保険会社に連絡

保険会社へ、当院受診の旨を伝えてください。

名称  しみず整形外科リハビリクリニック

電話番号 058-248-6011

をお伝えいただき、担当者様に当院への連絡をお願いしてください。

 

③ 医療機関を受診

事故直後は症状がなくても、後から症状が出てくる場合があります。出来るだけ速やかに受診してください。

*受診の際、保険会社から医療機関への連絡が未だの場合、いったん自費でお支払い頂きますので、ご了承くださいますようお願い致します。確認が取れ次第、返金させていただきます。

当院での治療の流れ

-当院での治療の流れ-

① 受付・問診

症状や既往歴などを確認します

② 診察

さらにお話を伺い、痛みの部位や神経症状の診察をします。診断書が必要な場合には作成いたします。

③ 検査

痛みのある部位のレントゲン撮影を行います。

MRIやCTが必要と判断される場合は、提携病院の検査予約を行った上でご案内します。

④ 治療

医師の指示の下、事故後早い時期からリハビリテーションを受けることで、早期の改善を図っています。

内服や外用薬の使用、痛みのある部位の注射なども行います。

交通事故 治療を受ける際の知識

交通事故 治療を受ける際の知識

① 交通事故の場合、自賠責保険の使用により患者さんの自己負担は0円です。

  • 自賠責保険は交通事故の被害者救済を目的とした保険であり、法律によってすべての車の所有者に加入が義務付けられています。
  • 自賠責保険は、被害者に7割以上の重大な過失がある場合を除いて、過失割合による支払い制限はなく、患者さんの自己負担はありません
  • 自賠責保険の限度額(120万円)を超えた時には、加害者側の任意保険(対人賠償保険)か、被害者の方の人身傷害保険から支払いを受けることになります(交通事故と症状との因果関係及び治療の必要性・相当性が認められる場合)。
  • 健康保険を使用した治療をご希望の場合は、通常の診療と同様に、受診の都度窓口でのお支払いが発生します。

 

② 交通事故の治療に対して用意されている補償

交通事故の治療では、被害者救済のために保険による補償が用意されています。

※ご加入の保険によって違いがあります。

  • 治療費:交通事故治療にかかった治療費
  • 慰謝料:患者様が通院することによって発生します。自賠責保険で賄われる部分は、原則として、1日につき4,300円×通院実日数の金額となります。
  • 通院費:通院にかかる交通費
  • 休業損害:仕事ができないことによる損害補償

 

③ 後遺障害診断について

  • 傷害(けが)の症状が安定し、医学上一般に認められた治療を行ってもその治療効果が期待できなくなった時を「症状固定」といいます。痛み等が残存することもあります。症状固定は、医師が医学的見地から判断します。
  • 症状固定となった時点で残った障害を「後遺障害」とか「後遺症」といいます。
  • 「後遺障害診断書」は後遺障害の程度や具体的な症状などを証明する文書です。後遺障害診断書を作成できるのは医師だけであり、医療機関に定期的に通院をしていなければいけません。
  • 自賠責損害調査事務所が、「治療経過中の診断書」や「後遺障害診断書」などの資料を元に、後遺障害の等級を判断します。